障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、身体に障害のある方が各種の援護を受けるための証明書です。障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害など計11種類あります。手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、数字が小さいほど重度です。二つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたります。障害手帳には他にも「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」がありますが、ここでは「身体障害者手帳」についてご説明します。

障害者手帳の等級と申請について

身体障害者手帳の等級は1級から7級まであり、数字が小さいほど重度になります。障害を複数もつ方は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に、区別され、肢体不自由の方には等級上「7級」が存在しますが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されません。
障害者手帳の交付申請書・診断書用紙は、各市町村役場の障害福祉の窓口にあります。各々呼称が違いますのでご確認ください。身体障害者診断書・意見書、医師の身体障害者診断書、本人の写真を提出。 福祉窓口は、書類を都道府県(身体障害者更生相談所)へ転送し、書類の内容を審査後、等級判定を行い、等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付されます。申請から一般的に1〜3か月程度かかります。 15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。

障害者手帳による福祉サービスの内容

地域、障害の程度によって異なりますが、障害手帳をお持ちの方は、下記の福祉サービスが受けられます。■福祉機器(車椅子、義肢、装具、盲人安全杖その他多数)の交付 ■医療費の助成 ■所得税 ・住民税の控除 ■自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免 ■住宅設備改善費の給付 ■公営住宅の優遇制度 ■ JR・私鉄・民営バス・国内航空運賃の割引 ■NHK受信料の減免 ■緊急又は一時的に車イスが必要となった方への車イスの貸し出し ■タクシー料金の割引 ■駐車禁止規制の適用除外になる駐車禁止規制の適用除外標章の交付 ■高速道路及び有料道路の通行料の割引  ■携帯電話の基本料金や通話料金等に割引 ■公共施設 都道府県立施設や博物館・動物園などの公共施設の入場料が免除又は割引  など。詳細は住民票のある市区町村に確認ください。

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